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社会保険の新規加入手続きについて


社会保険の新規加入手続きを詳しく解説しました。


新規加入条件の確認


厚生年金と健康保険に加入する条件としては、まず法人の事業所であれば、原則、全ての事業所が加入しなければなりません。


法人ということなので、株式会社や有限会社を経営する社長さんお一人の場合でも厚生年金と健康保険に加入する義務があります。


また、法人の事業所ではなくて個人事業所は、常時従業員が5人以上の場合は、厚生年金保険と健康保険に加入する義務が出てきます。


但し、個人事業所の場合は、アルバイトが5人以上いても、飲食業や理美容業など一部の業種は除かれる場合があります。


いつまでに社会保険の新規加入手続きは行う?


事実発生から5日以内とされています。


すなわち、本来であれば会社設立から5日以内に社会保険の手続きを行わなければなりません。


ただし、実務上は、加入日に属する月中にお手続きを行うこととされております。


社会保険の新規加入届けを行うのは誰?


事業主または社会保険労務士となります。


社会保険の新規加入手続きでは、どんな書類を提出する?


以下の書類が必要となります。


健康保険・厚生年金保険 新規適用届


健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届


健康保険 被扶養者(異動)届


健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書


厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届


国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届


健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書(任意加入の場合)


【添付書類】

 1.法人事業所の場合:法人(商業)登記簿謄本

 2.事業主が国、地方公共団体又は法人である場合:法人番号指定通知書等のコピー

 3.強制適用となる個人事業所:事業主の世帯全員の住民票 など


社会保険の新規加入手続きの届け出方法は?


電子申請、郵送、窓口持参となります。


お時間のない経営者様に変わって社会保険新規加入手続きを格安料金にて代行しております。





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