個人事業所だから入る必要ないよね?
個人事業している場合、社会保険に入る必要があるのでしょうか?
答えは、従業員を雇っていなかったら、入る必要はありません。
しかし、従業員を雇っている場合、例えば、社員さん、社会保険の加入要件を満たすアルバイトさんなどを雇っている場合は社会保険に入る必要が出てきます。
その線引は、従業員の数と個人事業でやっている業種によって異なります。
まず、従業員の数が5人未満であれば、社員さん、アルバイトさん、パートさんが5人未満、つまり4人以下であればどんな業種をやっていても社会保険に強制的に入る必要はありません。
しかし、適用業種という国で定められた業種をやっていても、社員さんやアルバイトさんが5人以上いる場合は個人事業主の場合でも強制加入となります。
どんな業種が適用業種かというと以下の業種です。
法定17業種
①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
③ 鉱物の採掘又は採取の事業
④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤ 貨物又は旅客の運送の事業
⑥ 貨物積卸しの事業
⑦ 焼却、清掃又はとさつの事業
⑧ 物の販売又は配給の事業
⑨ 金融又は保険の事業
⑩ 物の保管又は賃貸の事業
⑪ 媒介周旋の事業
⑫ 集金、案内又は広告の事業
⑬ 教育、研究又は調査の事業
⑭ 疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮ 通信又は報道の事業
⑯ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
⑰ 弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業
(令和4年10月に追加)
一方をそれ以外の業種をやっている場合は任意適用業種となります。
任意適用業種は具体的に言うと以下の業種です。
法定17業種以外の事業
ⅰ 第一次産業(農林、水産、畜産業)
ⅱ 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業など)
ⅲ 宗教業(神社、寺院、教会など)
これ任意適用業種をやっている個人事業の形で、社員さんやアルバイトさんが5人以上いても強制的に社会保険に入る必要はありません。
個人事業主が入る保険とは
従業員が5人以上いる場合で強制適用事業所となる場合でも、個人事業主は社会保険に加入することができません。
従いまして、個人事業主が入る保険は、以下の4つのケースにわかれます。
まずは、市区町村管轄の国民健康保険です。
健康保険に代わる一般的な保険と言えるでしょう。
国民健康保険料は前年度の収入に応じて変わります。
次に、もしあなたのやっている業種に国民健康保険組合があればそちらに加入することが可能です。
業種ごとの国民健康保険組合は、保険料が月額固定である場合も多いため、収入が高い場合には市区町村の国民健康保険より得になることもあります。
ちなみに国民健康保険組合の業種とは建設業、三師業(医師・歯科医師・薬剤師合)土木業、その他一般業種です。
一般業種の国民健康保険組合としては以下のような組合があります。
関東信越税理士国民健康保険組合
全国土木建築国民健康保険組合
東京理容国民健康保険組合
東京芸能人国民健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合
東京料理飲食国民健康保険組合
東京技芸国民健康保険組合
東京食品販売国民健康保険組合
東京美容国民健康保険組合
東京自転車商国民健康保険組合
東京青果卸売国民健康保険組合
東京浴場国民健康保険組合
東京写真材料国民健康保険組合
東京都弁護士国民健康保険組合 など
次に、あなたが退職する前の健康保険を継続する方法があります。
この制度を、任意継続と言います。
保険料はサラリーマン時代には会社が半分負担してくれていましたが、任意継続の場合は全額自分が支払うことになります。
継続期間は退職してから2年間で、正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、健康保険証が使用ができなくなりますので、注意してください。
最後に、健康保険の扶養家族に入れる場合は保険料を支払わないという選択も可能です。
ただし、年収が現時点では130万円未満でないと入れません。
両親や配偶者の扶養家族に入れる方は、この方法も検討しても良いでしょう。
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