年金事務所からの調査を無視しているあなた!
あなたが年金事務所から来所通知書ですとか立入検査予告通知書などを受け取った場合は必ず対応をきちんとしてください。
もう無視はいけません。
現在は昔ほど年金事務所の対応がゆるいものではなく、かなり厳しいものとなっています。
立入検査自体も厚生年金保険法や健康保険法で定められているので拒むことはできません。
また、それらを拒んだり、新規加入手続きをしないでいると罰則が適用される事態となります。
「社長が不在だから」と従業員に言わせるのもNGです。
法律がそれを見越してその従業員にも罰則が適用されるようになっています。
罰則は具体的に言うと厚生年金保険法第102条と健康保険法第208条です。
これらは具体的にどのようなものなのでしょうか。
詳細を説明します。
年金事務所からの調査無視で罰金刑?
年金事務所が強気で来るのには以下の条文があるからです。
厚生年金保険法第102条
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
四 第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百三条 事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条 の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
つまり、
届出をしないと社長さんあなた自身が6ヶ月以下の懲役刑になる場合もあります。
またはそれを逃れたとしても50万以下の罰金刑を課せられる可能性もあります。
これは届出をしなかったり、催促状の期限まで保険料納付しないときも同様です。
また、検査を拒んだり、忙しいと言って逃げ続けたときも同様の扱いになりますので、このような催促状が来た時は今までのように逃げるのではなくて覚悟を決めて加入しましょう。
また、従業員に年金機関の職員に対して回答させなかったり、検査をさせなかった場合もその従業員が6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を支払う可能性が出てきます。
催促状が来た場合はもう諦めて対応するようにしましょう。
健康保険法第208条も罰金と懲役?
健康保険法第208条も同様です。
事業主が届出をしなかったり、督促状の指定する期限までに保険料支払わない場合は6ヶ月以下の懲役か50万以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、もちろん帳簿に嘘の情報を書いたり、質問に答えない、質問に嘘の答弁をする、検査を拒むなども同様の扱いとなりますので、素直に全てを包み隠さず対応しましょう。
健康保険法第208条はこちらです。
第208条
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
て、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第四十九条第二項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反
して、通知をしないとき。
三 第百六十一条第二項又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期
限までに保険料を納付しないとき。
四 第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一
項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定
に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
五 第百九十八条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、
又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁を
し、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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このような催促状が来た時は是非とサービスをご検討ください。
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