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年金事務所から電話・訪問により勧奨を受けているお客様


社会保険は、法人の事業所及び5人以上の従業員がいる個人事業所(任意適用事業所を除く)を対象に加入を義務付けています。


しかし、厚生労働省は、国税庁より提供された会社情報によると、社会保険未加入の中小零細企業及び個人事業所が約80万社(事業所単位)あると発表しました。


それを受けて、日本年金機構はより社会保険未加入の事業所に対して、徹底的な指導を行っています。


こちらのページを閲覧いただいているということは、御社にも年金事務所より何かしらのコンタクトがあったからだと思います。


最近、

「年金事務所から来所要請の通知が届いたけど、行った方がいいのかな?」


「社会保険に加入したくないから、年金事務所からの通知、無視してもいいよね?」


などのご質問をいただくことが多くなりましたが、


年金事務所から通知が来たら、絶対に無視してはいけません。


年金事務所は、通知を無視する事業所に対しては、徹底的な指導を行い、容赦しません。


最悪な場合、

法人設立日又は時効である2年前に遡って、社会保険に加入することを要求してきます。


そうなった場合は、もちろん、過去の社会保険料も支払わなければならなくなってしまうのです。


しかし、年金事務所も鬼ではないので、来所要請や調査に素直に応じてくれる事業所については、過去に遡っての加入はしないなど、ある程度の解決策を見出してくれます。


従って、年金事務所から電話や通知が来た段階で、当事務所にご相談いただくか、事業主様の方から年金事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。


私たちは、皆様のお役に立てるように、社会保険新規加入に関する手続代行料金を、安心価格でご提供させていただいております。


お気軽にお問い合わせください。


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