社長一人でも社会保険に入る必要がありますか?
社長一人でも社会保険に入る必要がありますか?という質問をよく受けます。
社長というのが「法人」であれば答えは「はい」になります。
しかし個人事業主、つまり法人成りをしてない場合は社会保険に入る必要はありません。
ただし、従業員の数が5名以上の場合は個人事業主でも強制加入となります。
法人、つまり「株式会社●●」ですとか、今は作れなくなってしまいましたが「有限会社●●」ですとか、最近多いのが「一般社団法人●●」などアナタの会社がこのような商号の形態であれば、場合は法人ですので社長一人でも加入義務があります。
これは強制加入ですから社長1人の場合でも健康保険・厚生年金保険に入る必要がございます。
法人の場合は人数に関係なく適用事業所ということになります。
また、法人が正社員など常用の労働者を雇っている場合、その従業員達も必ず加入しなければなりません。
しかし、アルバイトさんですとか短時間の労働者の場合は適用除外になる可能性があります。
短時間労働者やアルバイトさんが入らなくても良い条件としましては、正社員の3/4未満の1日または1週間の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数が、正社員と比較して3/4未満の場合です。
この場合、アルバイトさん(従業員501人以上の会社で働く場合は除く)がいらっしゃってもその方たちは厚生年金社会保険に入る必要はありません。
しかし、1日または1時間週間の所定労働時間もしくはおよび1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上である場合は、アルバイトさん達も適用になりますので社会保険に入る必要があります。
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