経営者にとっては頭の痛いニュースですが、今年も最低賃金が改定されました。
全国平均は43円と大幅に引き上げられ、
とうとう大台の1000円を超え1004円となりました。
今回の引き上げで、全都道府県で896円を超えていて、
関東圏内だけを見ていきますと、全ての地域で900円を超えています。
東 京: 1113円 茨 城: 953円
栃 木: 954円 群 馬: 935円
埼 玉: 1028円 千 葉: 1026円
神奈川: 1112円
他の都道府県の最低賃金額をご覧になりたい方は、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf
最低賃金額とは、会社が労働者に支払う1時間あたりの賃金(以下、時間給という)が
最低賃金法で定める最低限度額以上でなければならないとする制度です。
たとえば東京都の会社であれば、最低賃金額1113円以上の時間給を労働者に
支払わなければ違法となります。
たとえ、使用者と労働者の間で最低賃金額より低い賃金を支払う旨記載された雇用契約書を結んでいたとしても、
それは法律によって無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとしてみなされてしまいます。
従って、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、
使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはいけません。
また、一応罰則がございまして、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
50万円以下の罰金が課されます。
「うちは時給のアルバイトはいないから関係ないね」と思わないでください。
月給制であっても、時間給に換算して最低賃金額を下回っていれば違法となります。
最低賃金額を下回っていても気づかないケースとして、残業代を基本給に含めている場合が挙げられます。
基本給であっても残業代の部分については、最低賃金額の賃金対象とはなりませんので、
最低賃金額を下回らないように毎年見直しを行っていただくことをお勧めします。
従いまして、10月給与※から最低賃金を下回る方がいる場合は、改定をお願いいたします。
※10月分を11月給与で支給する場合は、11月給与
ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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