社会保険の強制適用事業所であれば、正社員など常時雇用されている従業員は、全員加入対象者となります。
また、有期雇用である契約社員(日々雇い入れられる者及び2カ月以内の契約期間を定めて雇用される者を除く)や、短時間勤務であるパートタイマー、アルバイトであっても次の2つの要件を満たす場合は、社会保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。
1. 1日又は1週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間と比較して、4分の3以上あ
ること。
2. 1カ月の所定労働日数が、正社員の所定労働日数と比較して、4分の3以上あること。
さらに、令和4年10月から、従業員101人以上※の企業に勤務する短時間労働者は、次の1 から4までの条件を満たす場合は、社会保険に加入しなければならなくなりました。
※令和6年10月から、従業員51人以上に変更予定。
1.1週間の労働時間が20時間以上(雇用保険の加入要件と同じ)
2.2ヵ月を超える雇用の見込みがある
3.所定内賃金が8万8,000円以上
4.学生でないこと
なお、上記要件に該当しない方は、国民健康保険及び国民年金保険に加入する形となります。
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