2022年10月より、従業員数100人(現行は500人)を超える会社で働くパート・アルバイトが下記の4要件に該当する場合は、新たに社会保険に加入させなければなりません。
1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
2.月額賃金が8.8万円以上
3.2ヶ月を超える雇用の見込みがある
4.学生ではない
今回の改正により、3.の雇用の見込みの要件が「1年」から「2カ月」に変更になっています。
雇用時に2ヶ月以上の雇用が見込まれていなかった短期アルバイトの方も、契約更新により2ヶ月を超える雇用が見込まれる場合は、契約更新の初日から被保険者となりますので、ご留意ください。
詳細は、厚生労働省の下記サイトをご参照ください。
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