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社会保険新規適用届の記入例及び添付書類について


社会保険新規適用届とは


社会保険新規適用届の実際の用紙はこれです。


クリックするとPDFがダウンロードできます。


社会保険新規適用届はどんな場合に提出するのか?


事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に提出します。


加入すべき要件とは


(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの

(2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所

※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、 ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。


社会保険の新規適用届の提出先


日本年金機構(管轄の年金事務所)に提出します。


社会保険新規適用届の提出方法


電子申請、郵送、窓口持参のいずれかの方法で提出します。


社会保険新規適用届の記入例


社会保険新規適用届をどう書けばよいのか?その記入例がこちらです。


クリックするとPDFがダウンロードできます。


社会保険新規適用届を提出する際の添付書類について


社会保険新規適用届を提出するときは以下の書類を添付する必要があります。


1.法人事業所の場合

法人(商業)登記簿謄本(コピー不可) ※1

2.事業主が国、地方公共団体又は法人である場合

法人番号指定通知書等のコピー ※2

3.強制適用となる個人事業所 ※3の場合

事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)及びその他事業 主に関する届出書類など※1

 

※1 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事 業所所在地の確認できるものを別途添付する必要があります。


※2 「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は「国税庁法人番号公表サイ ト」で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の 画面を印刷し、添付していただいても問題ありません。


※3 従業員を常時5人以上使用する個人事業所(一部非適用業種を除く)は強制適用事業 所となります。


なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本及び住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は提出日から遡って60日以内に発行されたものが必要となります。




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