全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務づけられており、これを「障害者雇用率制度」といいます。
2024年3月までの法定雇用率は2.3%(従業員数43.5人ごとに1人以上雇用)ですが、2024年4月より、2.5%(従業員数40人ごとに1人以上雇用)に引き上げられることが決まりました。
※2027年7月以降は、法定雇用率は2.7%(従業員数37.5人ごとに1人以上雇用)に引き上げ
られます。
例えば、2024年4月現在において、常時雇用している労働者が120人の企業の場合は、下記の通り3人以上の障害者雇用義務があるということになります。
120人 × 2.5% = 3人(小数点以下切り捨て)
また、障害者雇用は、法定雇用率を満たすだけではなく、多くの点においてメリットが期待でき、企業にとっても良い効果をもたらします。
その一つとして、労働力の確保が挙げられます。
障害者の特性を強みとして捉え、合致した活躍の場を提供することで、企業にとっても貴重な労働力・戦力の確保につながります。
他にも、障害者がその能力を発揮できるよう職場環境の改善やコミュニケーションの活性化が図られることで、他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられます。それにより、企業全体の生産性の向上やマネジメント力の強化にも結びつきます。
障害者雇用を進めていく根底には、「共生社会」の実現という理念があります。障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加ができる共生社会をつくっていく必要があります。
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