そのお悩み
コーディアル人事労務オフィス
にお任せ下さい!

コーディアル人事労務オフィスは顧客満足度96.7%
コーディアル人事労務オフィスが選ばれる
3つの理由
圧倒的な低価格
煩わしい手続業務の代行サービスを安心の低価格でご提供できるよう、ITを活用したペーパーレス化など徹底したコスト削減を行っています。
即対応
電子申請を導入しているため、年金事務所の窓口に行くことなく、インターネット経由で手続きをすることで、無駄な時間を短縮することを可能にしています。
安心安全の実績
年間100件以上の社会保険新規加入の代行を行っており、手続きのノウハウが蓄積されているため、年金事務所への確認作業等の無駄な時間を省くことを可能にしています。
面倒な社会保険の新規手続き
社長さんに代わって全部行います!
格安料金の当事務所よりさらに安く受託している社会保険労務士事務所もありますが、サービス内容をよく確認してみてください。
サービス内容の中に書類の作成のみで届出をしない又は顧問契約が条件など格安の理由が小さく表示されています。
しかし、当事務所は、作成及び届出は責任を持って行いますし、顧問契約は強要いたしません。
安心して、お任せください。
そもそも....
社会保険の適用事業所とは?
社会保険は「従業員を雇用すればどの事業所も社会保険に入らなければならない」という
強制加入のイメージが強いです。実は、
2種類 あります。
社会保険に加入しなければならない
強制適用事業所
社会保険に加入する義務がない
任意適用事業所
強制適用事業所とは
法人の事業所及び適用業種(下記の図参照)に該当する
従業員5名以上の個人事業所が対象

任意適用事業所とは
適用業種に該当する従業員4名以下の個人事業所及び
非適用業種(下記の図参照)に該当する個人事業所が対象

逆に...
社会保険に入らないと
起こるデメリットやトラブル!


厚生労働省は、平成27年度より社会保険加入促進に動き出し、
日本年金機構と国税庁が連携して社会保険未加入の事業所に対して徹底的な指導を行っています。
現時点で社会保険未加入である事業所も、
近い将来において社会保険に強制的に加入させられてしまうことを避けることは難しいと言えるでしょう。
社会保険料は、労災保険料や雇用保険料に比べると、会社の負担額が大きいと言えます。
給与水準が高い会社や従業員が多い会社が社会保険に加入する場合、会社が負担する社会保険料の金額を見て愕然とするかもしれません。
以前、従業員60名いる社会保険未加入の会社が社会保険料(会社負担分)の試算をしてほしいと依頼してきましたが、その試算額は、
なんと年額3,000万円でした。
今まで、営業費、人件費、接待交際費などに使われていた価値ある3,000万円が、社会保険に加入することで、何ら利益を生まない税金化してしまうのです。
潤沢な資金を保有している会社、又は売り上げが順調で多くの利益を出している会社であれば、想定外の支出があっても問題ないかもしれません。しかし、順調な会社ばかりではありません。業績悪化により売り上げが落ち込んでいる会社や資金繰りがうまくいっていない会社も多いことでしょう。もしそんな会社が社会保険に加入してしまったら、最悪なケースの場合、倒産してしまう会社も出てくると思います。
このまま何ら対策を講じないまま、うちの会社は大丈夫だと思っていると、行政からの指導により強制加入を強いられた場合、会社は悲鳴を上げることになるでしょう。年金事務所などの役所は、社会保険未加入であっても、今後のことを考えて相談してくる会社には寛大ですが、調査や指導により社会保険に強制加入させる場合には、容赦しません。
従って、会社が大きくなる前に、行政の指導が入る前に、社会保険に加入した際の人件費の設定、事業計画の見直し、そして社会保険料の節減などの対策を講じ、計画的に社会保険に加入することをお勧めします。
実際にあった社会保険の
怖い話?
そうは言っても、
どこに依頼すればいいか
分からない...
他社比較
他社様
当事務所
事業所を救済することが目的
社会保険未加入で困っている事業所を救済することが目的。 当事務所は、顧問契約は強要しません。 一度きりのご依頼でも、お受けします。
年間100社以上
年間100社以上の社会保険新規加入に関する手続きを行っているため、実績とノウハウからスムーズに手続きを行うことができる。
サービス業と考えている
私達は先生業と考えず、サービス業と考えているため、親切で丁寧な対応、そして電話やメールのレスポンスも早い。
控除する社会保険料の
通知を行っている
加入者から控除する社会保険料の通知を行っている。
口座振替納付申出書の銀行印確認印の手続きを行っている
金融機関の窓口に行って、口座振替納付申出書の銀行印確認印の手続きを行っている。
履歴事項全部証明書の
取得を行っている
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得代行を行っている。
料金は30,000円と格安で
設定している
手続料金は、加入者10名未満で30,000円と格安で行っている。
顧問契約を締結の際
料金が無料
顧問契約を締結する場合は 、無料にしている。
顧問契約を
強要することはしない
顧問契約を強要することはしない。
営業電話、メールはせず、有益なメルマガをお送りします
営業電話や営業メールは一切しません。弊社では有益な情報満載のメルマガを毎月お送りしてます。
スポット依頼でも
引き受けてます
スポットの依頼であっても、快く引き受ける。
料金は40,000円〜60,000円で設定している
手続料金は、加入者10名未満で40,000円~60,000円で設定している事務所が多い。
顧問契約を締結の際
料金を半額
顧問契約を締結する場合は、料金を半額にする事務所が多い。
顧問契約を
何度も進めてくる
顧問契約を何度も進めてくる。
営業電話やメールが
送られてくる
顧問契約の締結を促す営業電話やメールが送られてくる。
スポットだと依頼しにくい
スポットだと、入退社などの手続を依頼しづらい。
他社との違い
一見安いように見えて
実は月額料金や別料金がかかる

よぉ〜く細かい点を見てください!
実は別費用がかかったり、当然やるべきサービスをしてない場合が多いです!
一番大変な届け出をしないので
依頼するメリットがほとんどない。
顧問契約に繋げるのが目的
社会保険新規加入の手続代行から、
顧問契約に繋げるのが目的。
手続きを行った実績が少ない
手続料金の設定が高いため、新規加入の手続を行った実績が少ない。 そのため、手続きの不備などにより、手続きに遅延が生じる。
社会保険労務士は先生業と考えている方が多い
社会保険労務士は先生業と考えている方が多く、接客態度が横柄で、電話やメールのレスポンスが遅い場合がある。
控除する社会保険料について教えてくれない
加入者から控除する社会保険料について教えてくれない。
口座振替納付申出書の銀行印確認印の手続きを行ってない
金融機関の窓口に行って、口座振替納付申出書の銀行印確認印の手続きを行ってくれない。
履歴事項全部証明書の
取得を行ってない
必要書類の1つである履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得を行ってくれない。
社会保険・労働保険新規加入手続簡単
3ステップ
STEP 01
お申し込み
正式な料金のご案内、各種ご確認事項のご連絡をいたします。
STEP 02
お支払い
お支払いの確認後、必要書類のご案内をいたします。
STEP 03
必要書類の
ご提出
社会保険に関する書類作成と届出をいたします。
Menu
メニュー
メニュー概要

年金事務所から電話・訪問により
勧奨を受けているお客様
社会保険は、法人の事業所及び5人以上の従業員がいる個人事業所(任意適用事業所を除く)を対象に加入を義務付けています。
しかし、厚生労働省は、国税庁より提供された会社情報によると、社会保険未加入の中小零細企業及び個人事業所が約80万社(事業所単位)あると発表しました。
それを受けて、日本年金機構は平成27年の4月より社会保険未加入の事業所に対して、徹底的な指導を行っています。こちらのページを閲覧いただいているということは、御社にも年金事務所より何かしらのコンタクトがあったからだと思います。
最近、
「年金事務所から来所要請の通知が届いたけど、行った方がいいのかな?」
「社会保険に加入したくないから、年金事務所からの通知、無視してもいいよね?」
などのご質問をいただくことが多くなりましたが、年金事務所から通知が来たら、絶対に無視してはいけません。年金事務所は、通知を無視する事業所に対しては、徹底的な指導を行い、容赦しません。
最悪な場合、法人設立日又は時効である2年前に遡って、社会保険に加入することを要求してきます。
そうなった場合は、もちろん、過去の社会保険料も支払わなければならなくなってしまうのです。
しかし、年金事務所も鬼ではないので、来所要請や調査に素直に応じてくれる事業所については、過去に遡っての加入はしないなど、ある程度の解決策を見出してくれます。
従って、年金事務所から電話や通知が来た段階で、当事務所にご相談いただくか、事業主様の方から年金事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
私たちは、皆様のお役に立てるように、社会保険新規加入に関する手続代行料金を、下記の安心価格でご提供させていただいております。

社会 保険加入を検討中のお客様
社会保険は、法人の事業所及び5人以上の従業員がいる個人事業所(任意適用事業所を除く)を対象に加入を義務付けています。
しかし、厚生労働省が国税庁より提供された会社情報によると、社会保険未加入の中小零細企業及び個人事業所が約80万社(事業所単位)あることが発覚しました。
それを受けて、厚生労働省と日本年金機構は平成27年の4月より社会保険未加入の事業所に対して、徹底的な指導を行い、強制加入させる方針を打ち出しています。
今のところ、年金事務所から調査依頼や来所要請の通知が来ていない事業所であっても、今後3年以内に、必ず年金事務所等の機関から何かしらのコンタクトがあるはずです。
もし年金事務所の指導があってから社会保険に加入させられる場合、「うちは、社会保険料を支払う余裕がないから待ってほしい」という要望は通用しません。
従って、年金事務所の指導が入る前に、社会保険に加入した際の人件費の設定、事業計画の見直し、そして社会保険料の節減などの対策を講じ、計画的に社会保険に加入することをお勧めします。
私たちは、皆様のお役に立てるように、社会保険新規加入に関する手続代行料金を、下記の安心価格でご提供させていただいております。

Price
価格
法人様/個人事業所様の
Options
新規加入オプションメニュー

労働保険(労災/雇用保険)新規加入手続き代行
10名以下 44,000円(税込)
社会保険だけではなく、労働保険の新規加入の手続きをご依頼いただく場合のサービスです。こちらも格安料金にて受託させていただきます。
※ 建設業の場合は、現場労災、事務所労災、雇用保険で保険関係を成立する必要があるため、上記請求額に料金が加算される場合がございます。
口座振替納付申出書の銀行印確認の手続き
3,300円(税込)
3,300円(税込)
社 会保険料を口座振替にする場合に必要となります。納付書での支払いを選択される場合は、こちらのお手続きは必要ありません。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得代行
3,300円(税込)
社会保険新規加入のお手続きの際に、必ず履歴事項全部証明書の原本(交付後60日以内のもの)が必要となってきます。
忙しくて、法務局に行けない方へのサービスです。
健康保険被保険者資格証明証の発行(東京23区限定)
対象者1名あたり 11,000円(税込)
健康保険被保険者証は、手続き後、1週間前後で会社に送られてきます。
しかし、早急に医療機関で受診する予定がある加入者や被扶養者については、健康保険被 保険者証の代用となる健康保険被保険者資格証明書を発行することができます。新規加入の場合は、発行に2,3日かかる場合がありますが、それでも発行してほしいという方がいる場合にはご対応させて頂きます。
ご訪問にてのご相談(東京23区限定)
1度の訪問につき 11,000円(税込)
お手続きのやり取りは、全てお電話、メール、ご郵送でのやりとりとなりますが、お客様の会社にお伺いし、ご相談を受ける場合は、別途料金が発生します。
Options
新規加入オプションメニュー

リスク防衛型雇用契約書及び採用書類雛形の提供
44,000円(税込)
労使トラブルが起こった際に、会社が泣き寝入りすることがないように、
雇用契約書及び誓約書等の採用書類を今から整備しておきましょう。雇用契約書の締結をしていない会社は、労使トラブルで裁判になった場合、90%以上の確率で敗訴します。

顧問契約(労務相談、社会保険、労働保険手続き、労務に関する文章作成等)
月額料金 19,800~円(税込)
お手続きはスポットでも受託しておりますが、労務相談は、スポットでは行っておりません。労務に関して不安がある経営者様やお手続量が多い企業様は、顧問契約をお勧めいたします。

給与計算代行
16,500~円(税込)
月額料金
「給与計算に煩わされることなく、本来の業務に専念したい」、「めまぐるしい法改正で給与処理が難しい」、「給与担当者が突然辞めてしまい困っている」などの声にお応えし、給与計算業務を代行させていただきます。
Flow
申込みの流れ

STEP 01 お申込み
お客様 : ホームページの内容をご理解いただき、こちらよりお申込みをお願いいたします。

STEP 02 コーディアル人事労務オフィスよりご連絡
当事務所 : 正式な料金のご案内及び各種ご確認事項のご連絡をいたします。

STEP 03 お支払い
お客様 : 銀行振込によりご入金をお願いいたします。

STEP 04 入金確認&各種必要書類のご案内
当事務所 : ご入金を確認次第、必要書類のご案内をいたします。

STEP 05 必要書類のご提出
お客様 : 手続きに必要な書類をご郵送いただきます。お客様にご対応いただくのは、ここまでです。

STEP 06 社会保険に関する書類作成
当事務所 : 社会保険又は労働保険に関するお手続書類の作成及び届け出をいたします。
※現在多くのご注文をいただいておりますので、大変申し訳ございませんが、混雑状況によりましてはご希望いただいております加入日当日に申請が出来ない場合もございます。
申請につきましては、お申し込みをいただいた先着順で処理を行わせていただきますので、加入日から1、2週間経過してしまう可能性もございます。あらかじめご了承ください。

STEP 07
お手続書類控え及び社会保険料通知書のお知らせのご送付
当事務所 : お手続き完了後、決定通知書等のお手続控え及び各被保険者様の社会保険料のお知らせをメール又はご郵送いたしま す。

STEP 08 健康保険被保険者証のご送付
協会けんぽ : 年金事務所に届出をしてから、約1、2週間で協会けんぽから健康保険被保険者証が登録事業所に送られてきます。
FAQ
よくある質問
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Q. 従業員がいないので、社会保険に加入しなくて良いのですか?A. 事業所が法人である場合は、短時間勤務のアルバイトなど適用除外になる方を除いて加入が義務づけられています。 従って、社長一人だけであっても、報酬が支払われているのであれば社会保険に加入しなければなりません。
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Q. アルバイトは、社会保険に加入させる必要はありますか?A. アルバイトの方であっても、1日又は1週間の勤務時間かつ1カ月の所定勤務日数が、正社員の4分の3以上ある場合は、社会保険に加入させなければなりません。但し、勤務時間や勤務日数が上記の基準に満たない方でも、就労形態や職務内容などを総合的に勘案し、その結果、常用的使用関係が認められれば、社会保険に加入させる必要が出てきますので、ご留意ください。 また、平成28年10月から、従業員501人以上の企業に勤務する短時間労働者は、いくつかの条件を満たす場合は、社会保険に加入しなければならなくなりました。 さらに、令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
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Q. 社会保険に加入したいが、創業当初まで遡って加入となると資金的に無理なのですが、どう対応したらいいですか?A. 法律上は、会社が適用事業所となった日又は時効により2年前に遡った日から加入する必要がありますが実務的には、社会保険新規加入の申請があった月を起点として年金事務所は加入の手続きを進めてくれますので、調査や指導などの対象となっていない限り、遡って加入するケースは少ないかと思います。
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Q. プライベートでケガをして長期欠勤中の従業員が、本来支給されるはずの傷病手当金分の給与を支払ってほしいと請求してきた場合の対処法はありますか?A. その従業員の主張通り社会保険に加入していれば、傷病手当金の支給があったわけですから、遡って社会保険に加入するか、傷病手当金分の給与を支払うかのいずれかの選択を余儀なくされるでしょう。このような状況を招かないよう、社会保険に加入することをご検討ください。
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Q. 産前産後休業中の女性従業員が、本来支給されるはずの出産手当金分の給与を支払ってほしいと請求してきた場合の対処法はありますか?A. その女性従業員の主張通り社会保険に加入していれば、出産手当金の支給があったわけですから、遡って社会保険に加入するか、出産手当金分の給与を支払うかのいずれかの選択を余儀なくされるでしょう。このような状況を招かないよう、社会保険に加入することをご検討ください。
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Q. うちは零細企業だから、社会保険未加入であっても、年金事務所の調査が入ることはないと思っていたが、「来所要請」の通知書が届いたのですがどう対応したらいいですか?A. 平成27年度より、日本年金機構は国税局と連携して、社会保険未加入の事業所の調査を強化しています。税務関係の書類を税務署に提出している会社であれば、税務署から年金事務所に会社一覧の情報が提供されていますので、会社の規模に関係なく調査・指導の対象となります。「来所要請」の通知書が届きましたら、一度、当事務所にご相談ください。
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Q. 社会保険に加入していないため、求人募集をしても良い人材が集まらない場合はどう対応したらいいですか?A. 社会保険未加入の会社の経営者様のほとんどが、同じ悩みをお持ちです。「ブラック企業」という言葉が世間を賑わしましたが、最近の若者は、会社の将来性や理念よりも法に抵触していない会社に採用されたいと考えているようです。社会保険未加入も、違法行為と考えていますので、良い人材を確保したいのであれば、社会保険に加入することをご検討ください。
Customer's Voice
お客さまの声

株式会社マユリ(システム開発、貿易業)
代表取締役 岡野 浩幸 様
メールとお電話にて対応して頂いたのですが、明瞭かつ分かり易くとても安心してお願いすることができました。また、とてもスムーズに加入手続きを行って頂きとても感謝しております。今後、会社を拡大させていくにつれ、比例して人事や労務などの諸手続きなどが増えていくと思いますので、都度ご利用させて頂ければと思います。

オフィスKEI株式会社 様
(人材育成(研修)/従業員数6名)